「特定技能」の在留資格は、資格を取得した外国人(特定技能外国人)が、人手不足の解消に困難である対象となる14業種(12分野)で日本での就労が可能となる在留資格です。「特定技能」で在留する外国人は、就業後は即戦力として働けることが求められ、一定の業務ができる能力をあらかじめ持っていることが前提となります。
この在留資格「特定技能」の制度は、2019年4月から外国人材の受け入れが可能となり、比較的新しい在留資格となります。
在留資格「特定技能」には、2種類の「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留資格があります。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)による支援の実施、または登録支援機関による支援の実施が必要になります。
特定産業分野において、相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人の方の在留資格です。
1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
基本的に認めない
外国人材を受け入れる企業様(受入れ機関)または登録支援機関による支援の対象
特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人の方の在留資格です。
3年、1年又は6か月ごとの更新
試験等で確認
試験等での確認は不要
要件を満たせば可能(配偶者、子)
外国人材を受け入れる企業様(受入れ機関)または登録支援機関による支援の対象外
「特定技能2号」は、「特定技能1号」を取得し、技能試験を受けて2号に移行するような形となるため、
まずは「特定技能1号」を修了する必要があります。
受入れ分野(特定産業分野)の業種は、以下の14業種(12分野)となります。
※「特定技能1号」の受入れ分野となります。※「特定技能2号」の受入れ分野は介護を除く11分野になります。
介護
ビル
クリーニング
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報
関連産業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
就労が可能な在留資格として「特定技能」以外にも「技能実習」があります。
「技能実習」は同制度が現場での実習を通じて日本の様々な技術を習得した後で帰国し、その技術を母国に広めるという国際貢献を目的とするものに対し、「特定技能」は人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるということが目的になります。
また、「技能実習」は原則転職は出来ませんが、「特定技能」は同一業務であれば転職が可能です。
技能実習(2号)を修了した方が「特定技能」に在留資格を変更することも可能です。
技能実習 (団体監理型) |
特定技能1号 | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格 「技能実習」 |
在留資格 「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号: 1年以内、 技能実習2号 2年以内 技能実習3号: 2年以内 (合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の 技能水準 |
なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の 試験 |
なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、 日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。 主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。 出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と外国人材を 受け入れる企業 (受入れ機関)の マッチング |
通常監理団体と送出機関を通して行われる | 外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし (介護分野 建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、 及び技能等に係る業務に従事する活動 (1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 (2号、3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし、 実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
引用:法務省サイトより
特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
外国人材を受け入れる企業様(受入れ機関)は、雇用した「特定技能1号」外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人が就業した後も、外国人材を受け入れる企業様(受入れ機関)の義務は確実に履行する必要があります。
また、受入れに際し、日本で生活するための各種支援計画を作成し提出する必要があります。
「特定技能1号」外国人の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするために職業生活や日常生活、社会生活上の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成する必要があります。
支援計画に基づいて特定技能外国人への支援を実施しなければなりません。
また、支援計画に基づく支援業務は、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することができます。
支援計画の作成や、支援業務は当社がサポートを致します。
特定技能外国人の受入れまでの一般的な流れになります。
※特定技能外国人の出身国によって、その国の国内規定に基づく送出手続があることもございます。
引用:法務省サイトより
「特定技能1号」「特定技能2号」外国人とも、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
「特定技能1号」外国人は日本語試験にも、合格する必要があります。
※技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、移行対象職種と分野(業務区分)との関連性があれば試験が免除されます。
基本的には、特定技能外国人の技能試験・日本語試験の合格後、雇用契約を締結と想定されますが、雇用契約を締結後に各試験を受験することも可能になります。その場合、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。
特定技能制度は、監理団体等の設置がありません。
受け入れる企業様(受入れ機関)は直接採用活動を行うか、国内または該当国の職業紹介機関を活用し、人材募集・採用の活動を行うことになります。国内からの募集は、ハローワークや民間職業紹介機関等で求人を募集し採用をします。
※採用する特定技能外国人の国により、当該国の法律等によって所定の手続をしなければならない場合があります。
契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施します。
「特定技能1号」外国人の職業生活や日常生活、社会生活上の支援の実施に関する支援計画書(1号特定技能外国人支援計画)を作成する必要があります。
「特定技能1号」外国人の支援計画(1号特定技能外国人支援計画)の一部の実施を第三者に委託したり、
全ての実施を登録支援機関に委託できます。
※一部での委託の場合は、受け入れる企業様(受入れ機関)において、支援体制(言語等)の基準を満たす必要があります。
原則は特定技能外国人本人による申請ですが、申請等取次者として行政書士に委託もできます。
受け入れる企業様(受入れ機関)が地方局長に申請等取次者として承認を受けている場合、申請の取次ぎが可能です。
地方出入国在留管理局が審査し、在留資格許可の可否を審査します。
在留資格の許可が降り、在留資格認定証明書が発行されます。
在留資格認定証明書を、受け入れる企業様(受入れ機関)が特定技能外国人本人へ送付します。
就労後も、受け入れる企業様(受入れ機関)・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期に行う必要があります。届出の不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。その場合同様に、登録支援機関も指導や登録の取消しの対象となります。